top of page
業務内容
業務内容(不動産登記)
不動産登記
-
所有権移転登記
不動産を購入したり,売却した場合,管轄の法務局へ所有者が変わった旨を登記する,登記申請の必要があります。
その申請手続を代理して行います。
また,名義人が亡くなった場合,相続による登記申請手続が必要になります。
-
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終了した場合,土地,建物についている担保(=抵当権等)を抹消する必要があります。
その申請手続を代理して行います。
-
抵当権設定登記
銀行等の金融機関,個人から借入れをする際,返済の担保として,不動産に抵当権や根抵当権等を設定することがあります。
その設定登記手続きを代理して行います。
-
その他各種登記申請
商業登記
商業登記
-
会社設立
株式会社,法人を新設する場合などの手続きを代理します。
-
役員変更登記
取締役,監査役の任期満了,就任に伴う役員変更登記手続
-
解散登記
会社の解散,清算 人選任手続き
-
その他各種登記申請
成年後見
成年後見
-
成年後見等
認知症や障がいなどにより,判断能力が低下した方の,財産管理や身上監護をするために,家庭裁判所へ成年後見等開始の申立てのお手伝いをいたします。
また,実際に成年後見人に就任し,財産管理や身上監護を行います。
-
任意後見
判断能力が低下したときに備えて,元気なうちに自分の財産を管理してくれる「任意後見人」を選んでおきます。
債務整理
債務整理
-
破産申立
借金の額が増えすぎて,返済不能になった場合,裁判所へ破産申立をします。その申立書の作成をいたします。
裁判所の免責決定により,返済義務を免除することができます。
-
個人再生
ある程度定期的な収入が見込まれる方が,原則3年間で一定金額を支払う返済計画の認可をうけ,それを超える債務は免責されます。
住宅ローンがある場合でも住宅を手放すことなく債務の整理をすることができます。
-
任意整理
債権者との話合いにより、債務の減額、支払い方法の見直し交渉をします。
簡裁訴訟代理
簡易裁判所訴訟代理
訴えの利益が140万円以下の簡易裁判所管轄の訴訟について、代理して訴訟活動を行います。
例えば・・・
-
敷金返還請求
-
貸金返還請求
-
売掛金請求
-
損害賠償請求(交通事故(物損)) など
裁判所提出書類作成
裁判所提出書類作成
裁判所,検察庁へ提出する書類の作成
例えば・・・
-
訴状
-
答弁書
-
準備書面
-
控訴状
-
差押命令申立書
-
破産申立書
-
家事審判申立書
-
相続放棄申述受理申立
-
告訴状 など
相続手続
相続手続
相続開始に伴う,様々な手続き
例えば・・・
-
不動産の名義変更
-
預貯金の解約
-
有価証券の名義変更,解約
-
相続放棄
-
遺産分割協議 など
bottom of page